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【重要】新型コロナウイルス(COVID-19)の発生に伴うオーストラリア留学について(4/14更新)

オーストラリアでは日々新型コロナウィルス(COVID-19)感染者が拡大し、毎日のように政府から新しい情報が発信されています。

3月20日金曜日の午後21時より入国禁止措置が開始され、オーストラリア市民、永住者を除く全ての渡航者が入国できなくなりました。

それだけでなく、すでにコロナウィルス拡大防止策として、飲食店やビューティ系のサービスの制限が命じられ、たくさんの留学生の方がお仕事がなくなるなど多大な影響を受けています。

みなさん、オーストラリアへ留学すること、滞在し続けることに対して不安を抱えていらっしゃるかと思いますので、このページに留学生に関わるオーストラリアの現状をまとめています。

※各政府機関やオーストラリアからの学校情報を元に記事を作成しておりますが、情報は常にアップデートされておりますので、ご自身でも最新情報をご確認頂きますようお願いいたします。
 
 

3月19日、オーストラリア政府によってすべての外国人渡航者に対してオーストラリアへの入国を禁止すると発表しました。この措置は3月20日21時(オーストラリア東部標準時(AEST))から適用されます。
※オーストラリア国民及び居住者(永住者)、またこれらの直接の家族以外を除く。

現状、この措置がいつまで続くかは発表されておりません。

○モリソン首相の記者会見
https://twitter.com/i/events/1240498944271998976?s=13

【オーストラリア政府による入国制限国の最新情報】
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus

 
 

オーストラリア政府によるコロナウィルス対策

情報元:シドニー領事館WEBサイト→https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【2020年4月9日更新】https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/200409advice.pdf
豪州政府による留学生へのアドバイス
1 留学生の重要性と経済的自立の要請
豪州政府として,留学生は,豪コミュニティの重要な一部分と認識しています。豪州政府としては国際教育セクターと協力し,新型コロナウイルスに係る留学生の被害を最小限に
するべく善処します。
一方で,留学生は,親の支援,パートタイム労働,または自分の貯金を活用し,経済的に自立していなくてはなりません。
2 留学生の労働
留学生ができるパートタイム労働は 40 時間/2 週間ですが、介護,看護及び主要スーパーマーケットでの在庫整理など,需要の高い分野で働いている留学生の勤務時間は,一時的
に延長されています。ただし、同措置は 5 月 1 日(金)までとなっており,詳細については以下を参照してください。
○豪内務省ホームページ
https://covid19.homeaffairs.gov.au
○グローバルサービスセンター電話番号 131 881
3 資金引き出し
12 ヶ月以上豪州に滞在している留学生に限り、必要であれば積立型年金(Superannuation)から資金を引き出すことができます。詳細については以下を参照してください。
○豪州国税庁ホームページ
https://www.ato.gov.au/
3 留学生のメンタルヘルスケアと保険サービス
留学生は,メンタルヘルスケア等のサポートも利用可能であり,詳細については以下のリンクを参照してください。
○豪州教育省ホームページ
https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19
○スタディオーストラリアホームページ
https://www.studyinaustralia.gov.au/
○NSW 州学生福祉ハブホームページ
https://www.study.sydney/news-and-stories/news/covid-19-international-studentwelfare-support

4 立退き命令の 6 ヶ月間禁止
モリソン豪首相は,家賃未払いを理由に大家が立退き命令を出すことを 6 ヶ月間禁止と発表しました。

【2020年4月4日更新】
オーストラリア政府による主要な短期ビザに対する変更点
4月4日(土),豪州移民大臣代行は「新型コロナウイルスと短期滞在者」と題するメディア・リリースを発表しました。
以下にオーストラリア留学生に関する内容のみピックアップしています。

1 豪州国民,永住者等は豪州政府の経済支援(雇用維持給付,求職者手当等)の対象となりますが,短期滞在者は対象とならず,豪州滞在中は自分自身で生活を支えることが求められています。

2 就労する権利を持つほとんどの短期滞在者は,豪州の年金(superannuation)の早期引き出し(access)が可能となります。しかし,今後6ヶ月間,自分自身の生活を支えることの出来ない方は,ご自身の国に帰国することが強く推奨されます。こうした方々にとって帰国する時は今であり,可能な限り早く準備をするべきです。豪州政府の最優先は豪州国民と永住者です。

3 主要な短期滞在ビザに対する変更点及び呼びかけは以下のとおりです。この措置は定期的に見直され,必要に応じ変更されます。
(1)ワーキングホリデー(Working holiday makers)
・保健衛生,高齢者・障害者のケア,農業,食品加工,保育等の重要なセクターを支援するため,これらのセクターで働いているワーキングホリデー・ビザ保有者には,同一の雇用主の元での6か月の雇用制限が免除されます。また,現在のビザが6か月以内に切れる場合,これらの重要なセクターで働き続けるためのビザの延長が認められる資格があります。
・なお,これからの6か月間,自分自身で豪州での生活を維持する自信がないワーキングホリデーの方々は,豪州を離れる準備をするべきです。
(2)留学生(International students)
・留学生は,豪州での自分自身の生活を維持するため,家族からの支援,可能な場合はパートタイムの仕事及び自身の貯金に頼ることが推奨されます。
・既に豪州で12ヶ月以上滞在しており,経済的に困窮している学生については,年金(superannuation)を引き出す(access)ことができます。
・留学生は,2週間で40時間の就労が認められていますが,高齢者介護施設で働く者,看護師,主要なスーパーマーケットで働く者は,就労時間が延長されました(スーパーマーケットで働く者に対するこの延長措置は,4月30日まで)。
(3) 観光目的の滞在者(Visitor visa holders)
特に家族の支援が得られない方を含め,可能な限り早く自分の国に戻ってください。

正確な内容は下記リンク先の原文をご確認ください。
○豪州移民大臣ウェブサイト
https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/Coronavirus-andTemporary-Visa-holders.aspx

【2020年4月3日更新】
4月3日(金),豪首相は,ワーキングホリデー・ビザでの滞在者の地方への移動及び留学生などの短期滞在者に関し発言しました。概要は以下のとおりです。
●ワーキングホリデー・ビザで豪州国内に滞在されている方で,豪州の地方部での仕事に就かれる方は,就労する地域に移動する前に,現在滞在している場所で14日間自己隔離の実施を証明するために登録が必要となります。
●モリソン豪首相は,豪州政府の経済支援の焦点と優先が豪州国民と永住者であることを強調しつつ,学生ビザやその他のビザで豪州に滞在している者は,豪州に義務的に留められておらず,経済的に自立・維持できないのであれば,自国に戻る選択肢がある旨述べました。

【2020年3月30日更新】
●全ての豪州人に対して,買い物や通勤・通学等を除き,自宅での待機を強く要請
●屋外・屋内含め家族以外との集会は2人(自分以外1人)に制限
●プレイグランド,スケートボード場等閉鎖
●70歳以上の方,既存症又は併存症を有する60歳以上の方に対して,自宅での自己隔離
を強く要請
 
【2020年3月27日までの情報】
●施設閉鎖
・パブ、クラブ、ジム、室内スポーツ施設、映画館、娯楽施設、カジノ、ナイトクラブなど
・ビューティサービス(スパ、ネイルサロン、マッサージ、エステなど)
・図書館や美術館など
 
※学校については閉鎖命令はありませんが、ほとんどの学校が自主的にオンライン授業に移行しています。(語学学校、専門学校、大学も)
 
●施設制限
・レストランやカフェはテイクアウェイ(持ち帰り)と宅配のみ
・ヘアサロンは30分まで
 
●その他行動制限
・外出は控え、必要最低限のみ。
・グループでの活動は避ける。
・バーベキューなど自宅でのパーティーは行わない。
・ソーシャルディスタンス:4平方メートルにつき1人のスペースを確保すること。
 
 
※NSW州警察は,新型コロナウイルス関連の政府規定に違反した個人に対し1,000ドル,企業には5,000ドルの罰金措置を新たに開始しました。
海外から帰国した場合の14日間の隔離,室内集会及び屋外集会への人数制限,社会的距離,施設閉鎖等の政府規定に違反した場合,警察は罰金支払いを現場で命じることができますのでご注意ください。
 
 
詳細については,豪首相府メディア・ステートメントをご覧ください。
〇豪首相府メディア・ステートメント
https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-24-March-2020
 
 
 
※オーストラリア国内移動について
 
3月25日までにクイーンズランド州(QLD)、西オーストラリア州(WA)、南オーストラリア州(SA)、北部準州(NT)の入州規制がかかりました。
他州から各州に到着した人に対し、14日間の自己隔離措置が求められるようになりました。
 
 

◆メルボルン領事館よりワーキングホリデービザで滞在されている方へのメッセージ(2020年3月25日)
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/workingholiday.html

【ポイント】
●職のない厳しい生活が6ヶ月続くかもしれません。帰国の手段も減ってきています。お金は?ビザは?医療保険は?あなたは大丈夫ですか。直ちに日本への帰国も視野に入れて行動して下さい。

【本文】
・豪州における新型コロナウイルスの感染状況が深刻化する中,連日豪州政府からワーキングホリデーの皆さんの仕事や生活に直結する新たな施策や方針が発表されています。
・豪州政府による施設閉鎖や活動制限は6か月もしくはそれ以上続き,その間,雇用情勢は厳しい状況が継続すると見込まれます。他州に求人があっても,入州制限をしている州では働けない可能性が高いです。また,現時点では豪州政府からワーキングホリデーの方に対する経済的援助はありません。
・国際線・国内線の運航停止や減便も増えており,日本への帰国もますます難しい状況になっています。ビザの有効期限によっては日本への帰国便が確保できなくなると不法滞在という状況に陥ってしまう可能性もあります。
・ 若年者であっても健康状態が悪いと重篤化し,生命に影響がおよぶ可能性もあります。特に,ワーキングホリデーの方の中には無保険の方もいるようですが,もし無保険で重篤化した場合,医療費が数百万円から数千万円と非常に高額になることが見込まれます。
・ワーキングホリデーの方で,蓄えが少なく近い将来生活が困窮してしまう可能性のある方,現在仕事がなく日本の家族等からの援助を得るのが難しい方は,直ちに日本への帰国をご検討下さい。

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html

 

 

フライトの減便について(2020年4月14日最新)

日本とオーストラリアを結ぶ直行便は大幅に減便・運休されており,5月16日(土)までの間,日豪直行便として運航されるのは,ANA(全日本空輸)のシドニー・羽田線のみとなっています。
日本への直行便の多くの運休が継続される状況であり、今後も状況も不透明なため、日本への帰国を検討されている方は可能な限り早めの出国をご検討ください。

(1)全日本空輸(ANA)
全日本空輸(ANA)は,現在唯一運航されている日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を、5月16日(土)のシドニー発まで継続します。
パース・成田線の運休は5月15日(金)まで延長すると発表しました。
シドニー発の便は、月曜日、木曜日、土曜日に運航されます。
※5月16日(土)以降の運航予定については、まだ発表されておらず、追加の減便や運休の可能性があります。
▼ANAウェブサイト
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202004/20200413.html

(2)日本航空(JAL)
日本航空(JAL)は,シドニー・羽田線及びメルボルン・成田線の運休を6月1日(月)まで延長すると発表しました。
▼日本航空ウェブサイト
https://press.jal.co.jp/ja/release/202004/005596.html

(3)カンタス航空、ジェットスター、ヴァージン・オーストラリア航空
カンタス航空及びジェットスター航空は少なくとも5月末までの間、日本路線を運休すると発表しています。
▼カンタス航空ウェブサイト
https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/

ヴァージン・オーストラリア航空については6月14日(日)まで、日本直行便を運休すると発表しています。

 

※オーストラリア国内の空港での乗り継ぎに関して

出発場所によって対応が異なりますのでご注意願います。(情報元:在メルボルン日本国総領事館)   

1.豪国内の空港から出発し,別の豪国内の空港で乗り継ぎを行い,日本等の第三国へ向かう場合は乗り継ぎ可能です。例えば,アデレード空港から出発し,シドニー国際空港経由で日本行きの便に搭乗することは可能です。
2.第三国から出発し,豪国内の空港で乗り継ぎを行い,日本等別の第三国へ向かう場合は,原則として乗り継ぎが許可されません。
3.なお,第三国からの乗り継ぎに際し,特別の理由があれば,例外が認められる場合があります。下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

(情報元:在メルボルン日本国総領事館)   

オーストラリアの現状(2020年4月14日現在)

 

コロナウィルス(COVID-19)感染者数(全6,366名、うち死者数61名)
Location Confirmed cases*

Australian Capital Territory

103

New South Wales

2,870

Northern Territory

27

Queensland

987

South Australia

431

Tasmania

144

Victoria

1,281

Western Australia

523

Total**

6,366

 

以下、オーストラリア政府の健康機関のサイトで情報が定期的に更新されています。最新情報は以下のリンクからご確認ください。

 
 
 
 
 

オーストラリア政府による14日間の自己隔離措置(2020年3月15日現在)

オーストラリア政府は、3月15日(日)深夜24:00(midnight tonight)より海外からオーストラリアへの全ての渡航者に対して14日間の自己隔離措置を義務づけること全ての国際クルーズ船の入港を拒否すること、他者との距離を確保するための措置を導入することを発表しました
自己隔離措置の違反者に対しては、それぞれの州法により罰せられる可能性があるようです。

 
 

オーストラリアのコロナウィルス関連情報サイト

【オーストラリア政府による入国制限国の最新情報】
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus

【オーストラリア政府健康機関】
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

【在シドニー領事館のWEBサイト】
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在シドニー領事館サイトより転載https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100023087.pdf
【各種関連資料】
●連邦保健省ウェブサイト(各種資料のページ)に新型コロナウイルス感染症対策に関する
各種関連資料が掲載されていますので,ご参照下さい。主要な資料は以下のとおりです。
・基本知識(英語)(日本語概要)
・よくある質問(英語)(日本語概要)
・社会的距離を確保する措置に関する指針(英語)(日本語概要)
・自己隔離措置に関する指針(英語)(日本語概要)
・海外から豪州への渡航者のための情報(英語)(日本語概要)
・公共交通機関の利用の指針(英語)(日本語概要)
・ホテル滞在者のための指針(英語)(日本語概要)

【在メルボルン領事館のWEBサイト】
https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【在ブリスベン領事館のWEBサイト】
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【在パース領事館のWEBサイト】
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○日本国外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

 

まとめ

コロナウィルスの影響で日々情勢が変わっています。まずは最新の正しい情報をチェックし、安全第一に行動しましょう。
オーストラリア留学についてご不明な点はICN留学情報館までお気軽にお問い合わせくださいませ。

※この情報は2020年3月27日現在に基づくものであり、情報は予告なしにいつでも変更されます。

 

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