8月25日よりビクトリア州にて16歳以上の方ファイザー(Pfizer)ワクチン接種が可能に

8月30日(月)よりオーストラリア全土にて16歳以上の全ての方がファイザー(Pfizer)の接種が可能になりますが、ビクトリア州では明日8月25日(水)より、ファイザーのワクチンの接種が可能になります。

16歳、17歳の方はファイザーワクチンのみ接種可能です。18歳~39歳の方はファイザー(Pfizer)またはアストラゼネカ(AstraZeneca)のいずれかを選べるとのこと、明日以降state-run hubsにてすでにアストラゼネカの予約をしている方は、ワクチンの変更を希望する場合も予約をキャンセルする必要はなく、予約通りに接種する際に希望のワクチンを選ぶことができるとのことです。

ビクトリア州のコロナワクチン接種は下記の方法で予約できます。

Covid-19ワクチン接種に関して

COVID-19ワクチンの接種に関しては政府のサイトで日本語でも案内されています。
詳しくはこちら→https://www.health.gov.au/node/18257

下記、上記のサイトで留学生に最も関連する部分の抜粋になります。

COVID-19接種可能時期と予約の取り方(オーストラリア全土共通)

オーストラリア政府は、ワクチン接種を希望する全ての人に無料で安全なCOVID-19ワクチンを接種することを目指しています。

COVID-19ワクチンの接種可能時期を知るには、以下のリンクから接種資格テスト(eligibility checker)をご利用ください。

Medicare の登録資格がない場合

Medicareカードがない場合またはMedicareの登録資格がない場合は、連邦政府、州・準州政府が運営するワクチン接種実施機関にて無料で接種が受けられます。以下のリンクでCOVID-19ワクチン接種可能時期や、どこで接種が受けられるかを調べることができます。COVID-19 Vaccine Eligibility Checker

ナショナル・コロナウイルスおよびCOVID-19ワクチン・ヘルプライン(1800 020 080)でも詳しい情報を提供しています。通訳サービスが必要な場合は、13 14 50 にお電話ください。

Medicareを持っていない方は、下記の方法でワクチン接種証明書を取得することが可能です。

COVID-19ワクチン接種証明書の取得方法

Medicareカードがない場合またはMedicareの登録資格がない場合は、以下のいずれかの方法でCOVID-19ワクチン接種証明書が取得できます。

  • ワクチン接種実施機関で、予防接種記録(Immunisation History Statement、IHS)を印刷してもらう。
  • オーストラリア予防接種記録(Australian Immunisation Register)、電話番号1800 653 809(通訳が必要な場合は 13 14 50)に電話して、IHSを 郵送してもらう。郵送の場合は二週間ほどかかる場合があります。

情報源:https://www.health.gov.au/node/18257

 

私もワクチンを接種しましたが、ワクチン接種の際には携帯電話を使う場面が多かったです。QRコードでのチェックインや、ワクチン接種の注意事項の説明をする際に電話でサイトを開いて確認したり、ワクチンを打った後の待ち時間に次回の接種の予約をしたり、など。携帯をそこそこ充電して持参することをおすすめします^^

ビクトリア州の2021年8月24日時点での規制(9月2日まで継続)

9月2日までロックダウン継続中のビクトリア州では下記の規制が実施されています。

外出理由は下記の5つのみ

・食品や生活必需品の買い物(1家庭1日1人まで。自宅から5キロ圏内に限る)
・許可された仕事と就学
・介護や医療
・運動(2時間まで。他の人と2人でのエクササイズは可。自宅から5キロ圏内に限る)
・ワクチンの接種

屋内と屋外(自宅以外すべて)での12歳以上のマスク着用の義務 ※メルボルンでは小学生もマスク着用推奨

自宅での集まり、公の集会ともに不可(パートナーを訪ねることとシングル・バブルは可)

また、メルボルンでは午後9時から午前5時までの外出は禁止(限られた理由を除く)となっています。

 

下記在メルボルン日本総領事館のサイトより:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vic0816_00001.html

【ポイント】
●8月21日(土)13:00より9月2日(木)23:59まで、ビクトリア(VIC)州全域における外出制限措置が開始されています。
●夜間外出禁止措置を除くメルボルン都市圏全ての制限措置が、地方区域に適用されます。
●VIC州全域において、小学生も外出時、屋内及び屋外に関わらずマスク着用が推奨されます。

【本文】
1.VIC州地方区域で新規感染者が確認されています。以下リンク先リストへ訪問歴がある方は保健省の指示に従ってください。リストは更新されるので随時ご確認ください。 
VIC州保健省(Case alerts -public exposure sites)
https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites
 
2.8月21日、VIC州政府は、VIC州地方区域においてデルタ株の新規感染者の確認を受け、同日13:00より、9月2日(木)23:59までVIC州全域において外出制限措置を開始すると発表しました。メルボルン都市圏における21時以降の夜間外出禁止措置以外、メルボルン都市圏同様の制限措置となります。新たに追加された主な制限内容は以下の通りです。 
(1)外出は居住地から5km圏内に制限され、以下の5つ理由以外での外出は認められません(パートナー訪問等の例外を除く)。 
 ア 食料品や物資の買い物  
一世帯当たり1人が1日1回のみ可能(介助者が必要な場合を除く)。なお、居住地から5Km圏内に店が無い場合は、最寄りの店まで移動可能 
 イ 介護及び医療 
 ウ 必要不可欠な仕事または許可された通学
23日(月)23:59より、許可された職業の従業員、及び高等教育機関の学生は許可証の携帯が必須。
 エ 運動:屋外での運動は1日2時間以内、大人2名まで若しくは扶養家族に限定。シェアハウスや大規模な世帯は、世帯全員での運動不可。
 オ ワクチン接種 
(2)マスクの着用 
 ア 12歳以上:外出時は、屋内及び屋外に関わらずマスク着用必須
 イ 小学生:外出時は、屋内及び屋外に関わらずマスク着用推奨
 ウ 公共の場でマスクを外しての飲酒禁止
(3)自宅訪問と集会 
 ア 自宅訪問は禁止。但し、パートナーは許可 
 イ 屋外での集会は禁止 
(4)学校及び仕事 
 ア 幼児教育:閉校 (許可された必要不可欠な仕事を持つ親の子、ケアが必要な子を除く)
 イ 学校:閉校(許可された必要不可欠な仕事を持つ親の子、ケアが必要な子を除く) 
 ウ 仕事:可能な限り在宅勤務 
(5)娯楽施設 
 ア ジム、プール、コミュニティセンター等は閉鎖 
 イ 公園の遊戯設備、バスケットボールの設備、スケートパーク、屋外運動器具などの使用禁止

 

 

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