オーストラリア留学から永住①:地方技術永住就労(暫定)ビザSubclass491概要(Skilled Work Regional (Provisional) visa)
目次
- 地方技術就労ビザSubclass491概要
- Subclass491とは?
- Subclass491の申請条件は?
- Subclass491 のビザに付与される遵守すべき条件
- 永住ビザSubclass191への申請条件は?
- Subclass491の具体的なポイントテーブル(Points table)
- Age(年齢)
- English language skills(英語力)
- Skilled employment experience(スキルレベルの就労経験)
- Overseas skilled employment – (outside Australia)
- Australian skilled employment – (in Australia)
- Educational qualifications(教育資格、海外の資格も含む)
- Specialist education qualification(オーストラリア教育機関の特別教育資格)
- Australian study requirement(オーストラリア就学に関するポイント)
- Professional Year in Australia(プロフェッショナルイヤー、現在会計、エンジニア、ITのみ)
- Credentialled community language(認定コミュニティ言語、日本語 NAATIテストによるポイント)
- Study in regional Australia
- Partner skills
- Nomination or sponsorship
- 州によって有利不利というのがありうるか?
地方技術就労ビザSubclass491概要
留学から永住、という道でオーストラリアで移民する方は毎年数多くおります。
私も2003年、大学院留学から技術独立永住ビザを取得し、今に至っています。
移民による経済効果は非常に大きく、オーストラリアは経済効果として留学・移民に大きく頼っているという現実があります。
学生ビザを取得する際には絶対に帰国をする、という意思表示は必要ですが、その後、永住に至る方は数多くおります。
但し、年々留学生の数も非常に増えており、枠にも制限があることで年々厳しくなっている傾向があります。
留学から永住ビザという際、もともとの王道は技術独立永住ビザ(Subclaas189)、
自力ポイントで直接永住となるビザであり、数年前までは65Pt達成すれば、ほとんどの方が申請権利が発生していましたが、年々、枠が狭くなり(NZの方への優遇枠、また全体の枠を締めている)、現時点では95ポイントが必要となっています。
この数値は通常の日本人留学生で”新しいことを学ぶ方”には不可能なラインまでポイントが跳ね上がってしまっています。
州スポンサー永住ビザSubclass190(直接永住ビザ)は州・職種によって留学生にもチャンスがありますが、こちらもそれなりのハードルの高さがあります。
(こちらのビザはまた別記事で詳細を記載します。)
現在、都市部、シドニー、メルボルン、ブリスベンの人口が急激に増えており、その原因のひとつに移民される方が都市部に集中することがその背景にあります。
都市部のインフラが追い付いていないため、少なくとも先5年は都市部への人口増加は避けたい
しかしながら各州、地方都市は経済効果を期待し、留学生、移民を積極的に受け入れたい、という2つの問題の解決のため、
シドニー、メルボルン、ブリスベン以外を
と指定し、そのエリアに住居、仕事の拠点を持つことが条件の以下の2つの新しい地方優遇ビザが2019年11月16日より発動されております。
① 地方技術永住就労(暫定)ビザSubclass491
Skill Select(EOI)システムを応用したポイントシステムで州のスポンサーを受ける、自力タイプのビザ
② 新地方雇用主スポンサービザSubclass494
Regional Australiaの雇用主からのスポンサー
職種リストにある職種にて資格取得後3年フルタイム勤務経験要
今回は永住を考えたい留学生にチャンスがある地方技術永住就労(暫定)ビザSubclass491を取り上げたいと思います。
2020会計年度、政府は地方のキャンパスで学ぶ学生1000人以上に年間15000ドル(3年45000ドル)の給付型奨学金Distination Australia Scholarshipを提供
州からSubclass491のノミネートを受ける方は15ポイント提供
パートナー(結婚、Defactoパートナー)がいない、というだけで10ポイント
新しいポイントも同時にスタートをしています。
(※パートナーポイントは諸外国のなかにパートナー枠をカモフラージュ結婚で永住権利を売る、ということが多く行われており、それに対する政府の対抗措置の一つと推定されます。)
また地方エリア就学での5ポイントも継続しております。
留学をRegional Australiaにて進めることで各州は卒業生にSubclass491の申請条件に明確な利点を提示しており、各州によってNominationされる条件は異なります。
その州で学ぶ留学生が適用できる職種リストやスコアが異なり、こちらも変動していくことがありますが、留学生にとっても非常ににアクセスがしやすい状況となっております。
職種の選定が重要であり、職種によって技術査定団体が異なり異なる査定基準が存在します故、選ぶコース、準備の進め方にて権利が3年学んでもなかった、という悲劇も起こりえますので事前の情報収集はプロのサポートをつけることが推奨されます。
(査定基準の変動、職種リスト更新などもありその対応していく思考も必要)
Subclass491は5年のビザであり、住居、仕事の場所には制限が入りますが原則、3年政府指定額以上の年収を3年以上(政府ATOのTax Assessmentなどでの証明要)、他ビザの条件を遵守された方には永住ビザ申請(Subclass191)の申請の可能性が発生することが公表されています。
都市部には就職があるとしてもビザの条件で動けなくなるなりますのでその選ぶ土地でしっかりと先も住み続けて、仕事を継続できるか、その見極めも大切であり、その下準備期間として留学でその土地に住み、学び、馴染むことができるかを見極めることが推奨されます。
より多くの職種の方にもSubclass491のチャンスがあり、またRegional Australiaにて学士号、修士号を学び、そのエリアに住み仕事をし続けることで、さらに1年延期が可能と政府発表もあります故、地方就学し、Subclass491が難しい状況でも資格保有後、3年フルタイム就労という条件のある新地方雇用主スポンサーSubclass494のチャンスも広がる可能性も発生しうる、など地方就学の優遇がやはり大きいかもしれません。
各州によってNominationされる条件は異なりますが、その州で学ぶ留学生職種やスコアが異なり、こちらも変動していくことがあります。
留学に関してはその州にて学ぶことにより、先に優遇措置がありうりますので、その点も留学をプランする際には考慮していただくことで、将来の優位性があがります。
それでは、以下、ビザの概要、申請条件、ビザに付与される条件、また実際、どのような点でポイントが発生するか、見てみましょう。
Subclass491とは?
※ポイントシステムで州にノミネートを受けて必要ポイントに到達して申請が可能
※ビザの発給日から5年間オーストラリアに滞在可能
※ビザが有効な間、何度でもオーストラリアとの間を行き来する
※オーストラリアの指定された地域で自由に生活、仕事、就学が可能
※必要条件をそろえることができる際、2022年11月16日以降スタートする地方永住ビザSubclass191への申請が可能
Subclass491の申請条件は?
- ポイントシステムで州にノミネートを受けて必要ポイントに到達して申請が可能(もしくはEligibleFamilyのスポンサー)
- 指定のskilled occupation listにある職種の方で指定の技術査定(skills assessment)を通過していること
- 申請の招待状を受け取っていること
- 招待状を受け取る時点で45歳に達していないこと
- ポイントテストを満たすこと(現時点では最低65ポイント、申請州、職種によって変動)
原則、Regional Australiaに住み続け、就職もその地域にて、3年間一定収入を稼いでいる証明をATO(税務署)の査定結果等をもとに証明が必要となります。
(現時点での求められる収入ラインはTSMIT レベル(現時点では年収53900ドル:1豪ドル70円の場合431.2万円程度とImmigrationウェブサイトに公表されておりますが変動していく可能性あり)
Subclass491 のビザに付与される遵守すべき条件
You must not marry or enter into a de facto relationship before entering Australia.
We might cancel your visa if we find out you were engaged, married or in a de facto relationship before we granted you the visa but did not tell us.
You must let us know within 14 days if any of the following change while you are in Australia on this visa:
- the address where you live
- your email address
- your phone number
- your passport details including your name
- your employer’s address
- the address where you work.
While you are in Australia, you must live, study and work in an area that is on the list of designated regional areas in an instrument.
If you hold a subclass 491 visa, the area must have been on the list of designated regional areas on the date we granted your visa.
If you hold a subclass 494 visa and you are a primary visa holder, the area must have been on the list of designated regional areas when your most recently approved nomination was lodged by your employer.
If you hold a subclass 494 visa and you are a secondary visa holder, the area must have been on the list of designated regional areas when the primary visa holder’s most recently approved nomination was lodged by their employer.
8580 – Provide evidence of your live, study or work address if requested
If we send you a letter asking you to, you must provide us with evidence of:
- the address where you live
- the address all your employers
- the addresses where you work
- the address of any school, college or university that you attend.
The letter will tell you what sort of evidence we need and how you should send it to us.
We might ask for evidence of all your addresses or only some of your addresses.
You will have 28 days to provide us with the evidence we have asked for.
We might ask you to attend an interview at a specific address or we might conduct the interview over the phone or internet. The letter will contain the details of the interview time and how or where you must attend.
永住ビザSubclass191への申請条件は?
まだビザの詳細は発表されておりませんが、以下の3点が必要な条件との情報が公示されております。
- hold an eligible visa
- have lived for at least 3 years and have a taxable income at or above a specific income threshold for at least three years
- both primary and secondary applicants have complied with the conditions of the eligible visa you hold or have held
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